法的基盤 — 韓国労働基準法76条の2
2019年7月16日施行の職場いじめ禁止法。中核条項:
- 使用者・労働者は職場のいじめ×
- 使用者は申告を受けた直後に調査義務
- 被害者保護措置(行為者の分離・人事処分)
- 被害者への不利益処分時、刑事処罰(3年以下の懲役または3,000万ウォンの罰金)
法的定義:職場内の地位・関係上の優位を利用して業務上の適正範囲を超え、他の労働者に身体的・精神的苦痛を与えるか勤務環境を悪化させる行為。
5つの法的類型
1) 暴言・罵倒
会議・1対1・メッセンジャーで罵倒・人格貶下・大声。1回でも客観的「暴言」水準なら該当。反復・強度が証拠の加重要素。
2) 過度な業務付与
本人の職級・役割と一致しない量・種類の業務。同僚と比べた客観的過負荷(50%超追加)。本人ができないように意図されたスケジュール・資源。
3) 業務排除・孤立
会議・メールの参照から意図的に除外。本人の職務剥奪または意味のない業務のみ付与。部署内の「疎外」 — 韓国でよくある類型。
4) 人格侮辱
外見・出身・学歴・家族・性別・性的指向など本人自身への貶下。同僚の前での侮辱は加重↑。
5) いじめのほう助・黙認
本人が申告したのに会社が対応しない。使用者の「不作為」が76条の2違反。
証拠収集7原則
1) 日付・時間の明示
各事件ごとに「2024-03-15 14:30」式で記録。メモ帳×—変更の疑い。日記アプリ・自分宛メール・録音ファイルのメタデータ。
2) 場所
会議室・休憩室・メッセンジャー・メールなど正確に。公開された場所ほど証人↑。
3) 加害者の身元
名前・職級・関係(直属上司・同僚・部下・役員)。加害者が1人以上ならすべて記録。
4) 内容 — 言葉そのまま
「暴言した」ではなく「『お前みたいなのがどうやって入ったんだ』と言った」式で。加害者の言葉を可能な限りそのまま。
5) 証人
一緒にいた同僚の名前・職級。後に陳述書を得られるか予想。韓国で同僚の「証人回避」が一般的なので客観的記録(映像・録音)がより重要。
6) 録音・メッセージのスクリーンショット
韓国法上、本人が会話の当事者なら同意なしの録音が合法(通信秘密保護法14条)。メッセンジャー・メール・カカオトークのスクリーンショットは日付が見えるように。
7) 定期バックアップ
証拠を会社PC×・個人メール・USB・クラウドに定期バックアップ。申告直後に会社が本人のPCアクセス遮断可能 — 事前に外部へ移す必要。
申告手続き4段階
段階1 — 会社内部申告
人事部・苦情処理委員会・EAP・労組のうち信頼できる所。会社規模30人超の事業場は「苦情処理」の義務設置。
会社内部が加害者を保護したり本人に「和解強要」したら→ 即段階2へ。
段階2 — 雇用労働部への陳情
地方雇用労働庁に陳情書提出(1350電話または労働部HP)。無料。処理期間25日〜3か月。労働庁が会社調査+是正命令。
段階3 — 労働委員会または労働権益センター
解雇・転勤・昇進漏れなど不利益処分を受けたら。不当処分救済申請。無料。処理60日。
段階4 — 民事訴訟(損害賠償)
上記段階で回復しない精神的・金銭的損害は裁判所で請求。弁護士費用発生(200〜500万ウォン)。ただし大部分は1〜3段階で解決。
重要 — 「申告後の不利益」の刑事処罰
労働基準法109条1項:申告者への不利益処分=3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金。強力な保護。これを知っていれば申告後の不安↓。
精神的回復6段階
1) 安全確保
加害者との物理的・デジタル分離。同じ部署なら本人が別部署への移動を要請(76条により会社の義務)。
2) 即時の専門家の助け
精神科・EAP・心理相談。職場いじめ後遺症としてうつ・不安・PTSD発生率6倍↑。「耐えられる」×—初期介入が回復時間↓。
3) 家族・友人の支援
一人で耐える×。配偶者・親しい友人1〜2名に事件を共有。彼らが本人の「安全な関係」 — 回復の核心。
4) 休職の権利
76条により被害者休職申請可能。会社は拒否×(または不当労働行為)。1〜3か月の休職が回復に大きな助け。会社が拒否したら労働部申告。
5) 認知再構成
加害者の行動が本人の価値を定義しない。「私が足りないから」→「加害者の行動は加害者の問題」。この認知の変化が回復の核心。CBTまたはトラウマ治療。
6) 職場決定
同じ職場復帰vs転職決定。会社が加害者処罰・環境改善したなら復帰可能。×なら転職が精神健康優先。韓国の労働市場で転職時、「転職理由」に職場いじめを正直表示×(次の会社の面接で否定的認識) — 「個人事情」・「キャリア変更」で処理。
危機サイン — 即時の助け
- 自傷・自殺衝動 — 1393(自殺予防相談)・1577-0199(精神健康危機)
- 本人または家族への暴力衝動
- アルコール・薬物使用↑
- 毎日の出勤に「死にたい」思考
- 現在の職場が本人の安全を保証しない
韓国の資源
- 雇用労働部1350 — 申告・相談
- 職場いじめ申告センター — 匿名可能
- 国家人権委員会 — 差別・いじめ陳情
- 大韓法律救助公団132 — 無料法律相談
- 雇用労働部1577-9090 — EAP案内
要点
- 労働基準法76条の2=職場いじめの法的禁止。使用者の調査・保護義務。
- 5類型:暴言・過度業務・排除・人格侮辱・ほう助。
- 証拠7原則 — 日付・時間・場所・加害者・内容・証人・録音。
- 申告4段階:会社→労働部→労働委員会→民事。
- 申告後の不利益=刑事処罰(3年または3,000万ウォン)。
- 精神的回復は専門家同伴 — 一人で×。